2020-03-17から1日間の記事一覧
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第178条第2項には、「日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、死刑を執行しない。」と定められている。いつ死刑が執行…
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第178条第2項には、「日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、死刑を執行しない。」と定められている。いつ死刑が執行…