【法律】休日と年末年始は死刑を執行できない

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第178条第2項には、「日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、死刑を執行しない。」と定められている。いつ死刑が執行されるか分からない死刑囚は、常に甚大な精神的ストレスを抱える。連休に入ると、死刑囚は数少ない安らぎの時間を得ることができる。