【法律】国民の祝日に挟まれた日は休日になる

祝日は、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号、いわゆる「祝日法」)により定められている。祝日法第2条では、具体的に「国民の祝日」となる日付が定められている。ここで注目すべきは、祝日法第3条第3項に「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は休日とする。」と定められている点だ。

 

つまり、オセロのように国民の祝日に挟まれた日は休日になるということだ。

 

2020年だと、2月24日、5月6日がそれぞれ該当する。この他、9月の第3月曜日と指定されている「敬老日」は9月15日から21日のいずれかとなり、秋分日(太陽が秋分点を通る日)と指定されている「秋分の日」は、9月22日か23日のいずれかとなるため、数年に一度不定期に休日が現れる

 

例えば、2015年9月21日が敬老の日、23日が秋分の日であるため、敬老の日秋分の日に挟まれた22日は、同法第3条第3項により休日となった。

 

参考:国民の祝日について - 内閣府

 

この条項は、昭和60年12月27日、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律により追加されたものである。当時の国会会議録を調べると、連続休暇の定着を図ることが趣旨である(第103回国会衆議院内閣委員会第7号昭和60年12月12日藤波国務大臣発言より)。もっぱらゴールデンウィークの合間の平日となる5月4日を休日にすることを念頭においていたようである。